次の規定は、平成22年法律第53号により規定された「一般職の職員の給与に関する法律」附則第8項の規定である。 8 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表…
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