平成28年12月に議員立法として成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆるIR推進法)においては、必要な法制上の措置は、別途1年以内に講ずることとしている。このように、いわゆる二段階論が採られた理由について、立案担当者…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。