2018-06-08から1日間の記事一覧

資格制度における名称独占等について〜保健師助産師看護師法における議論

次の規定は、保健師助産師看護師法の規定である。 第29条 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。第30条 助産師でない者は、第3条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和23年法律第20…