一部改正(一般)
省令等の改正において新旧対照表方式を用いることは、もはや当たり前のようになっているが、では、これが法律や政令まで広がるのだろうか。このことに関連して、衆議院事務総長である向大野新治氏の著書『議会学』(P183)に、次の興味深い記述がある。 かつて…
半鐘さん経由 明治以来の大改革を一歩ずつ私が行革担当大臣を務めていた時に、霞が関文学の頂点ともいえる、そして国民が誰一人として理解できない、改め文(あらためぶん、またはかいめぶんと読みます)をやめて、わかりやすい新旧対照表による改正でやろうと…
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第195号)(退職手当・恩給審査会令の一部改正)第33条 退職手当・恩給審査会令(平成21年政令第97号)の一部を次のように改正する。 (略)第5条を削る。第6条…
半鐘さん経由 使用済燃料の再処理の事業に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年原子力規制委員会規則第10号)(改正の対象となる規則の一部改正)第1条 次の各号に掲げる規則の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。(1) 使用済燃料の…
kei-zuさん経由*1 <平成28年内閣府告示第233号>*2 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後改正前 施設の名称所在地施設の名称所在地 [略] [同上] …
2016年7月8日付け記事「『同改正規定』はどこまで同じなのか」に対し、半鐘さんから次のような意見をいただきました。 ……「うち」を使う対象は、複数の規定の群れ、なのではないかと思っています。「等改正」や「整備法」では、一の条≒改正法ですので、大…
次の「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)」附則第17条は、一部改正法令を改正した規定である。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律…
kei-zuさん経由 財務省組織規則の一部を改正する省令(平成28年財務省令第57号)財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍…
以前、条の字句を改めるとともに、当該条を移動し、当該条の前に1条を加える改正規定の特定は、「第○条の改正規定及び同条を第△条とし、第×条の次に1条を加える改正規定」、あるいは「第○条を改め、同条を第△条とし、第×条の次に1条を加える改正規定」と…
いつも勉強させていただいている「反則法制」の「複数の条例の改正」という記事に、次のような記載がある。 A法の一部を改正する法律の施行に伴い、複数の条例を改正する必要がある場合は、「○○条例等の一部を改正する条例」又は「A法の一部を改正する法律…
一部改正法の本則で複数の法律を同時に改正する場合は、その動機が共通の動機である場合である(法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P354)参照)。 ところで、第183回国会に提出されて可決・成立した「水防法及び河川法の一部を改正する法律案」(…
以前(2008年3月7日付け記事「続・新旧対照表方式(4)〜改め文」)、例規の改正方法における新旧対照表方式において、どのような改め文を置いているか記載したことがある。 当時、都道府県レベルで新旧対照表方式を用いているのは5県であり、その状況は…
洋々亭フォーラムから 以下の一部改正規則についてお伺いします。第1条の次に新規の第2条を加える改正と、旧第3条中「A」を「B」に改める改正からなります。ただし、「A」を「B」に改める改正は1か月遅れて施行したいものとします。〇〇市△△△△規則(…
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)第1条は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第1章の2から第4章までを次のように改めている。 新旧 第2章 基本方針及び高齢者居住安定確保計画(第3条・第4条)第1…
2011年1月28日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(9)」は、一部改正で「第○章中」と書くべきところを書いていない例を取り上げたが、今回は、「第○章中」と書くべきではないのに書いている例を取り上げる。 それは、ある自治体における次の例である。…
以前、洋々亭さんのサイトで、「A条例」と「○○条例××条の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前のA条例(以下「旧A条例」といいます。)」の2条例の一部を改正する場合の条例の題名をどのようにすべきか議論されていました。投稿さ…
例規の一部改正の方法については、国の法律・政令のそれに準じて行っている自治体が一般的であろう。そして、そうした自治体では、仮に議会等で条例等に関連して一部改正の方法について質問がなされた場合においても*1、次のような答弁をすれば足りることに…
洋々亭さんのサイトから*1 例えば、次のような一部改正条例と附則があったとします。 第5条中「○」を「×」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。第7条 ……附 則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正…
洋々亭さんのサイト(http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/)で、次のような投稿がなされているのを拝見しました。 条例は、よく条例(例)が示されていますが、今までのものが条例(例)と異なっているので、何らかの機会で、全部改正、又は新規で制定しよ…
例規の改正方式について新旧対照表方式を導入している自治体の職員の方の意見については、2008年8月15日付け記事「新旧対照表方式〜導入自治体の意見から」で少し取り上げましたが、次のとおりtihoujitiさん(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20090329)が…
例規の一部改正の方式である増補方式とは、「ある既存の法令の内容の一部を追加、修正、削除する法令は、それが成立したあとも改正対象となった既存の法令の中にはとけこまずに、そのままの形のものとしてあとまで存続し、既存の法令に対する増補の形で、あ…
3 分かりやすさを理由として新旧対照表方式を導入することの是非 例規の一部改正の方法として新旧対照表方式を導入することに関する私の考え方は、あえて否定も肯定もするものではないが、これは以前と変わっていない(2008年3月1日付け記事「続・新旧対…
(「1 議員にとっての新旧対照表の有用性」の続き) 次に、自治体における取扱いであるが、新旧対照表を資料として議会に提出している自治体もあるということはよく耳にすることである。他方、議会に提出していない自治体も相当数あるであろう。 条例案につ…
新旧対照表は、例規の規定のどこが変わるか、またその規定がどのように変わるのかといった観点からみると、改め文よりも分かりやすいということは否定できない。 しかし、そのことから直ちに改正方式まで新旧対照表方式に改めべきということになるのであろう…
岩手県では、新旧対照表の前に改め文を置かないこととしているが(2008年3月7日付け記事「続・新旧対照表方式(4)〜改め文」参照)、これは、新旧対照表以外に余計な語句をできるだけ書かないこととしているためとも考えることができる。そうすると、施…
岩手県における改め等方式との併用の扱いについて、気になる点を3点程挙げる。 1 岩手県方式の体裁 岩手県方式では、改め等方式を併用する場合は、改正する規定の順に規定することとされているため、改め文と新旧対照表とが混在することがあり、見栄えとし…
新旧対照表方式における改め等方式との併用については、以前も少し取り上げたことがあるのだが(2008年3月14日付け記事「続・新旧対照表方式(6)〜別表の改正と改め文の位置」)、岩手県における取扱いとして「岩手県法規案立案マニュアル」(以下このシ…
例規の一部について、施行期日を書き分ける場合があるが、この場合、一部の規定のみが施行されている状態のときには、厳密に考えるとおかしな状態になっていることがある。 例えば、新規制定の場合で、5章からなる条例を平成19年4月1日から施行することと…
新旧対照表方式については、以前まとめて取り上げたことがあったのですが、洋々亭さんのサイト(http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/)で新旧対照表方式について議論されており、そのなかで、既にこの方式を導入している自治体の職員の方の意見があったの…
2007年6月15日付けの記事に、ど素人さんから次のようなコメントをいただいた。 例規の改正って、条や項を改正する場合、どうやってまず考えていったらいいんでしょうかね?どうも、どこから改正していったらいいのかわけわかんなくなるのはなぜでしょう?ど…