例規の立案で間違いやすい例(43)

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(平成26年財務省令第48号)
   (略)
第1条第1項中「次の各号に掲げる支払等の区分に応じ、当該各号に定める金額」を「3,000万円」に改め、同項第1号及び第2号を削る。

「同項第1号及び第2号を削る」は、「同項各号を削る」とすべきである。