特別会計の廃止に伴う経過規定

特別会計を、例えば平成18年度限りで廃止する場合には、廃止条例の施行日は平成19年4月1日とするが、出納整理期間があること等により、所要の経過規定を置く必要がある。
法律の例として、国立学校特別会計法が国立学校法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)により廃止され、平成16年4月1日から施行されたが、同法に次の経過規定が置かれている。これについては、表現等を含めてコメントする知識がないので、記載しておくだけとする。

附 則
(国立学校特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第2条 国立学校特別会計における平成15年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
2 (略)*1
3 この法律の施行の際現に国立学校特別会計に所属する権利及び義務……は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

*1:附則第2条第2項は、同条第1項に規定する事務を行う主体を定めている。