施行期日の書き分け(2)

施行期日の書き分け(1)」で記載した、平成17年法律第81号の第49条第1項の改正規定で追加する号を枝番号にしない例を再度取り上げる。
この法律の第49条第1項の改正規定のうち、平成17年10月1日施行の部分と平成18年4月1日施行の部分を逆にした場合にどのようになるか考えてみたい。その場合、前回と同じく、平成18年4月1日施行の部分をゴシックにすると、次のようになる。

 第49条第1項第1号中「この節」の下に「及び第6節」を加え、同項第4号を次のように改める。
 (4)  (略)
 第49条第1項第9号中「行うこと」の下に「(前号に掲げる業務を除く。)」を加え、同号を同項第11号とし、同項第8号を同項第9号とし、同号の次に次の1号を加える。
 (10) (略)
 第49条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、同項第5号中「身体障害者若しくは」を「身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。
 (5)  (略)

号を繰り下げる部分については、第10号を加える部分は平成17年10月1日施行であるため、第9号を第11号とする部分は同日施行とする必要があるが、それ以外の部分は平成18年4月1日施行でよいことになる。
そうすると、上記の改正規定だと、「同項第8号を同項第9号とし、同号の次に次の1号を加える」としている部分の施行期日の書き分けが面倒になるので、改正規定を次のようにすることが考えられる。

 第49条第1項第1号中「この節」の下に「及び第6節」を加え、同項第4号を次のように改める。
 (4)  (略)
 第49条第1項第9号中「行うこと」の下に「(前号に掲げる業務を除く。)」を加え、同号を同項第11号とし、同号の前に次の1号を加える。
 (10) (略)
 第49条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、同項第5号中「身体障害者若しくは」を「身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。
 (5)  (略)

これによると、施行期日は次のようになる。

(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、……第49条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第9号に係る部分及び同号を同項第11号とし、同号の前に1号を加える部分に限る。)……は、平成17年10月1日から施行する。

この事例では、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間は、第49条第1項第9号は欠けていることになるが、このように一定期間、一部の号等が欠けることはよくあることであり、構わないだろう。
しかし、一定期間でも号等がダブルことは許されない。このあたりは、意識しておく必要がある部分だと思う。