新旧対照表方式〜改め等方式との併用(下)

岩手県では、新旧対照表の前に改め文を置かないこととしているが(2008年3月7日付け記事「続・新旧対照表方式(4)〜改め文」参照)、これは、新旧対照表以外に余計な語句をできるだけ書かないこととしているためとも考えることができる。そうすると、施行期日を書き分ける場合にも、条建てにせずに、表の中で項を分けて処理することとしているのは、それなりに一貫した考え方ではあると思う。
見栄えだけを考えると、岩手県のように、できるだけ新旧対照表のみで表記するようにするのがよいのであろうが、やはり前回(「新旧対照表方式〜改め等方式との併用(中)」)記載したように、改め等方式との併用を行うのであれば、限界があると思う。
私は、現状では鳥取県のように新旧対照表の前に改め文を置いた方がよいと考えているが(2008年3月14日付け記事「続・新旧対照表方式(6)〜別表の改正と改め文の位置」参照)、そうすると、「新旧対照表方式〜改め等方式との併用(上)」で取り上げた例は、次のようになる。

何々条例の一部を改正する条例
何々条例(何々年岩手県条例第何号)の一部を次のように改正する。
本則中「何々」を「何々」に改める。
次の表に掲げる規定について、同表の改正前の欄中下線が引かれた部分をそれに対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。*1

改正前改正後
(何々)
第何条 何々・・・・・何々・・・・・・・・・・。
(何々)
第何条 何々・・・・・何々・・・・・・・・・・。
(何々)
第何条 何々・・・・・何々・・・・・・・・・・。
(何々)
第何条 何々・・・・・何々・・・・・・・・・・。
備考 改正部分は、下線の部分である。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第何条関係)
何々・・・・・何々・・・・・・・・・・
次の表に掲げる別表の規定について、同表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分をそれに対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。
改正前改正後
別表第2(第何条関係)   
 (略)
別表第2(第何条関係)   
 (略)
備考 改正部分は、下線の部分である。
附 則
この条例は、何々年何月何日から施行する。

*1:改め文は、2008年3月21日付け記事「続・新旧対照表方式(8)〜再び改め文」で記載した、鳥取県の方式をベースに私見を交えた考え方によっている。以下同じ。