例規の立案で間違いやすい例(9)

自治紛争処理委員の審査の手続に関する省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第87号)
   (略) 
第35条第1項中……に改め、同条を第44条とする。
   (略) 
第33条第1項中……に改め、同条を第42条とする。 
第4章を第5章とする。 
32条第1号中……に改め、同条を第41条とし、第31条を第40条とし、第28条から第30条までを9条ずつ繰り下げる。 
第27条中……同条を第36条とし、第26条を第35条とし、第15条から第25条までを9条ずつ繰り下げる。 
第14条第3項中……に改め、同条を第23条とし、第13条を第22条とし、第12条を第21条とする。 
第11条(見出しを含む。)中……に改め、同条を第20条とし、第10条を第19条とする。 
第9条第2項中……に改め、同条を第18条とし、第8条を第17条とし、第5条から第7条までを9条ずつ繰り下げる。 第3章を第4章とし、第2章の次に次の1章を加える。
第3章 都道府県又は都道府県の機関が当事者となる普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停
   (略)

章等の最後の条を繰り下げる場合には、「第○章中第△条を第×条とする」というように、繰り下げる条がその属している章等に属したまま繰り下がることを明示することとされている(石毛正純『法制執務詳解(新版)』(P334)参照)。
平成22年総務省令第87号による改正前と改正後における「自治紛争処理委員の審査の手続に関する省令」*1第3章及び第4章(改正後の第4章及び第5章)の構成は、次のとおりである。

第4章第3章
第1節(第14条―第21条)第1節(第5条―第12条)
第2節(第22条―第25条)第2節(第13条―第16条)
第3節(第26条―第39条)第3節(第17条―第30条)
第4節(第40条・第41条)第4節(第31条・第32条
第5章(第42条―第44条)第4章(第33条―第35条)
なお、「自治紛争処理委員の審査の手続に関する省令」には、目次が付されていないが、上記のルールは、目次の有無には関係ないであろう。
そうすると、平成22年総務省令第87号は、次のようにすべきということになる。

自治紛争処理委員の審査の手続に関する省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第87号)
   (略) 
第35条第1項中……に改め、同条を第44条とする。*2
   (略) 
第33条第1項中……に改め、同条を第42条とする。 
第4章を第5章とする。 
32条第1号中……に改め、第3章第4節中同条を第41条とし、第31条を第40条とし、*3同章第3節中第30条を第39条とし、第29条を第38条とし、第28条を第37条とする。 
第27条中……同条を第36条とし、第26条を第35条とし、第17条から第25条までを9条ずつ繰り下げ、第3章第2節中第16条を第25条とし、第15条を第24条とする。 
第14条第3項中……に改め、同条を第23条とし、第13条を第22条とし、第3章第1節中第12条を第21条とする。 
第11条(見出しを含む。)中……に改め、同条を第20条とし、第10条を第19条とする。 
第9条第2項中……に改め、同条を第18条とし、第8条を第17条とし、第5条から第7条までを9条ずつ繰り下げる。 
第3章を第4章とし、第2章の次に次の1章を加える。
第3章 都道府県又は都道府県の機関が当事者となる普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停
   (略)

(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧

*1:平成22年総務省令第87号により、題名が「自治紛争処理委員の調停及び審査の手続に関する省令」となっている。

*2:改正前の第35条は、改正前の第4章の最後の条であるが、本則の最後の条であり、第4章に属していることは明らかであるため、「第4章中同条を第44条とする」とする必要はない。

*3:章節の区分ごとに改め分を区切る例もある。