例規の立案で間違いやすい例(24)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第81号)
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第26号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第9条の前の見出し及び同条第1項柱書き中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。

改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第9条は、次のとおりである。

(石油基準備蓄量の算定)
第9条 法第5条第1項の石油基準備蓄量は、届出月の11か月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した数量から第7号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第1号に掲げる指定石油製品の数量、第5号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の12か月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第5条第1項の石油基準備蓄量とする。
(1) その者に係る前条第2項第1号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量
(2) その者に係る前条第2項第2号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
(3) その者に係る前条第2項第3号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
(4) その者に係る前条第2項第4号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量
(5) その者に係る前条第2項第5号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量
(6) その者に係る前条第2項第6号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
(7) その者に係る前条第2項第7号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量
2・3 (略)

この場合、あえて柱書き中と特定せず、「同条第1項中」でも十分である。特定するとしても、「同条第1項各号列記以外の部分中」とするのが一般的であろう。