検討条項(下)

法律における検討条項は、次のように期限を明示して検討を義務付ける例が多い。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
   附 則
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行の日から5年以内に、この法律に基づく特定事業の実施状況(民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

なお、「○年以内に」の部分を「○年を目途として」とする例もある(公文書の管理に関する法律附則第13条第1項など)。
ところで、近時制定された国家戦略特別区域法の検討条項には、次のように、検討の結果講ずる必要がある措置を定める法案を提出する国会を示すことまで規定している。

国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)
   附 則
(検討)
第2条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)に就く労働者であって、使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの(その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る。)その他これに準ずる者についての、期間の定めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間の在り方及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置(第3項において「特定措置」という。)を講ずるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 政府は、特定措置を講ずるために必要な法律案を平成26年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
4〜6 (略)

もちろん、このような規定がなくても、適宜必要な見直しを行わなければいけないことは、当然のことである。