行政行為の取消し・撤回の事由に関する法律の規定に関するメモ

行政行為の取消し及び撤回は、解釈上制限される場合があるとしても、これを認める明示の法律の規定を必要としないとするのが通説的見解である。
しかし、実際上、法律においてその事由を定めるものが多く、乙部哲郎『行政行為の取消と撤回』(P390〜)にその例が記載されている。そのまま使うことができないが、例規の立案において参考になるので、ここにメモしておく。

(1) この法律、この法律に基づく命令やこれらに基づく処分または許認可等の条件に違反したとき(命令・処分または条件違反のいずれを欠くか別号に掲げるケースもある)
(2) 第○条第○項各号(第1号、第3号または第4号等)のいずれか(一)に(申請者等が欠格事由に)該当することとなったとき(該当するに至ったとき)、該当するとき、または、(許認可等の基準に)適合しないこととなったとき、適合しないとき
(3) 第○条第○項の規定に違反したとき
(4) 第○条第○項による命令(営業停止等の命令)に違反したとき
(5) 不正な手段により許認可等を受けたとき
(6) 正当な理由がないのに、○年(月)以内に業務等を開始せず、または引き続き○年(月)以上業務等を休止したとき
(7) 許認可等を受けた業務等を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき
(8) 正当な理由がないのに許認可等を受けた事項を実施しないとき
(9) 許可を受けなければならない事項をこれを受けないで実行したとき
(10) 認可を受けた業務規程等によらないで業務等を実施したとき
(11)業務等に関し不正または不当(不適当・不誠実)な行為をしたとき(著しくとかその情状が特に重いときを付加することもある)
(12)許認可等の申請者やその添付書類等の(重要な)記載事項について、記載が欠けていたとき、または虚偽の記載をしたとき
(13)第○条第○項の規定による届出・報告等をしなかったとき、または虚偽の届出・報告等をしたとき
(14)行政庁による検査や調査を拒否・妨害または忌避したとき
(15)費用の負担をしなかったとき
(16)非行・品位を害するとき
(17)死亡・解散、廃業、または、所在不明・住所不定
(18)相手方による取消の要請・届出
(19)公益・公共の利益・公共の福祉を阻害したとき、または、公益・公共の利益・公共の福祉の見地から取消の必要があるとき