例規の立案で間違いやすい例(28)

経済産業省組織規則の一部を改正する省令(平成25年経済産業省令第31号)
経済産業省組織規則(平成13年経済産業省令第1号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第307条第7号中「国際課」を「国際協力課」に改め、第13号を第15号とし、第8号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の2号を加える。
 (8)・(9) (略)
  (略)
第311条第3号及び4号を削り、同条第5号を同条第3号とし、同条を第310条とする。

最初の改め文は、「第13号……」の前に「第307条中」という文言がないので、「……同条第13号を同条第15号とし、同条第8号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、同条第7号の次に次の2号を加える」とするか、「同条中第13号を第15号とし、第8号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の2号を加える」とすることになる。
次の改め文は、「4号」としているのは単に「第」を書き忘れただけだと思われるが、それ以外は特に間違いはない。しかし、ここは「第311条中第3号及び第4号を削り、第5号を第3号とし、同条を第310条とする」とすれば、少し簡略にすることができる。