読替え規定の立案

kei-zuさん経由で、水町雅子弁護士のブログにおいて、マイナンバー法に基づく条例を整備するに当たり、個人情報保護条例の改正によるべきか、新条例の制定によるべきか取り上げられているのを拝見した。
そのこと自体に触れる用意はないのだが、目がとまったのは、読替え規定について次のように記載されている部分である。

まず(3)の読替は、書き起こしに比べてミスが生じやすくなります。まず、「〇〇とあるのを△△と読み替える」わけですが、「〇〇」を指定したいのに別の部分まで合わせて指定してしまう誤ヒットが生じやすいです。さらに、立案作業中は何度も何度も条文案を修文するわけですが、その際に何度も何度も読替を書き直すと、どうしても確認ミスが生じたりする恐れがあって危険です。しかも、読み手にとっても、読替条文は全くもって何が何だかわからず不親切です。

私の場合、基本的には読替え規定は、修文を行っている最中は「放置」し、一番最後にチェックを行うようにしていたので、修文に当たり読替え規定のチェックが大変だったという印象はあまりない。しかし、水野弁護士は、内閣官房等でマイナンバー法を担当したとのことであるが、国においては、このようにはやり難いのかもしれない。
ところで、上記の記載では読替え規定を否定的にとらえているが、読替え規定そのものに対する評価はいろいろあり、一番のメリットは、やはり分量が少なくなることではないかと思う。条例であれば、議案管理を行う際には分量が少ない方が楽であるし、文案のチェックも、用語の整合等を考えたときには、読替えで書いた方が楽だと思うのだが。