間違いではないけれど

食品表示
(指示等)
第6条 食品表示基準に定められた第4条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
(1) 内閣総理大臣 農林水産大臣
(2) 農林水産大臣 内閣総理大臣
3〜8 (略)

上記の第6条第2項の規定は、食品関連事業者に対する指示を、内閣総理大臣が単独で行う場合には農林水産大臣に、農林水産大臣が単独で行う場合には内閣総理大臣に通知するというものであるが、結局のところ、内閣総理大臣農林水産大臣がお互いに通知し合うということであるから、もう少し違った書き方がないかと思ってしまう。例えば、次のように書いたらどうだろうか。

(指示等)
第6条 食品表示基準に定められた第4条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 前項に規定する大臣のいずれか一方の大臣が単独で同項の規定による指示(内閣総理大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。)をしようとするときは、当該一方の大臣は、あらかじめ、その指示の内容について、他方の大臣に通知するものとする。
3〜8 (略)

理解しずらくなってしまうだろうか。