指定機関の監督規定に関するメモ

原田大樹『行政法学と主要参照領域』(P297〜)には、指定機関の監督規定の内容に応じて、以下の7つのグループに分類できる旨記載されているので、ここにメモしておく。
1 一般的監督権限(事務規程認可、立入検査権、指定取消権、財務諸表の作成など)
 <例>

  • 自然公園法第25条に基づく指定認定機関
  • 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条に基づく登録検査機関
  • 国際観光ホテル整備法第19条に基づく登録実施機関

2 一般的監督権限+帳簿記載義務
 <例>

  • 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条に基づく登録実施機関
  • 食品衛生法第31条に基づく登録検査機関
  • タクシー業務適正化特別措置法第19条に基づく登録実施機関
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律第28条に基づく指定登録機関

3 一般的監督権限+帳簿記載義務+検査員解任命令
 <例>

  • 計量法第26条に基づく指定定期検査機関
  • 漁船法第29条に基づく指定認定機関
  • 港湾法第56条の2の3に基づく登録確認機関

4 一般的監督権限+帳簿記載義務+個別処分報告義務
 <例>

  • 農産物検査法第17条に基づく登録検査機関
  • 高圧ガス保安法第58条の18に基づく指定完成検査機関

5 一般的監督権限+帳簿記載義務+検査員解任命令+個別処分報告義務+役員選任届出・認可
 <例>

  • 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条に基づく指定検査機関

6 一般的監督権限+個別処分報告義務+個別処分取消権
 <例>

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第44条に基づく登録住宅型式性能認定等機関

7 一般的監督権限+帳簿記載義務+検査員解任命令+個別処分報告義務+個別処分取消権
 <例>