例規の立案で間違いやすい例(37)

総務省組織規則の一部を改正する省令(平成26年総務省令第27号)
 (略)
第22条の見出し及び同条第1項中「外国人住民基本台帳室」を「企画官」に改め、同条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とし、同条第2項を次のように改める。
2 (略)

第2項の全部改正を最後に行ったのは、改め文を合理的に書くためであろうと思われるが、やはりここは第2項の全部改正を行った後に第3項の削りと第4項の繰上げを行うべきだろう。