例規の立案で間違いやすい例(39)

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第52号)
  (略)
第101条の2の2第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、同項第5号中「当該教育訓練」を「第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練」に、「第101条の2の4」を「第101条の2の6」に改め、同号を同項第6号とし、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
 (3) (略)

「同項第2号の次に次の1号を加える」は、「同項」と言う必要はなく、単に「第2号の次に次の1号を加える」とすれば十分である。