書き振りが気になる規定の例(9)

次の規定は、平成26年法律第61号で海岸法に追加された規定である。

(維持又は修繕)
第14条の5 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2・3 (略)

「〜し、及び〜する」とするか「〜し、〜する」とするかについては、以前(2006年11月4日付け記事「『〜し、及び〜する』とするか『〜し、〜する』とするか」)記載したことがあるが、海岸法第14条の5第1項の「維持し、修繕し」は、完全に並列と考えるべきであろうから、「維持し、及び修繕し」とすべきだろう。
なお、「及び」ではなく「又は」とすることも考えられるが、維持も修繕もすることになるだろうから、「及び」でよいのではないだろうか。