例規集に関する訓令

滋賀県には、「滋賀県例規集編さん規程」という訓令があり、その本則は、次のとおりである。

第1条 県行政事務能率の向上と公衆の便益に供するため、滋賀県例規集(以下「例規集」という。)を編さんする。
第2条 この規程において、例規とは、条例、規則、告示および訓令その他重要な事項で1回に限りまたは一時的に施行されるもの以外のものをいう。
第3条 例規集編さんの目録および順序は、別表*1のとおりとする。
2 例規の内容が同じ性質のものは、同じ編章にまとめ、見やすいようにしなければならない。
第4条 例規集編さんの事務は、総務課の所管とする。
第5条 法令の改廃その他の事由により、例規を改廃しようとするとき、または例規が効力を有しなくなつたときは、主務課は、遅滞なく、その改廃の手続きをしなければならない。
2 法令の改廃により効力を有しなくなつた例規で、軽易なものについては、総務課は、前項の手続きを省略して、主務課と協議して抹消することができる。
第6条 総務課は、例規元簿(別記様式)を備え、例規の制定改廃があつたときは、次の各号の区分に従つて、整理しなければならない。
(1) 新たに例規の制定があつたときは、種別、件名、公布または令達番号およびその年月日を記載しなければならない。
(2) 例規の改正があつたときは、改正例規の公布または令達番号およびその年月日を件名の下に記載しその沿革を明らかにしなければならない。
(3) 例規の廃止があつたときは、廃止例規の公布または令達番号およびその年月日を件名の傍に朱書し、且つ、朱線で件名を抹消しなければならない。ただし、前条第2項の規定に基き抹消するときは、「年月日抹消」と件名の傍に朱書し、且つ、朱線で件名を抹消しなければならない。

ちなみに私の自治体の例規集は、業者が発行しており、自治体で監修している。そういう意味では、国と同様であり、当然上記のような例規はないため、興味深く拝見したところである。

*1:別表の内容は、例規集のいわゆる目次である。