認定制度〜参考になる例規(5)

愛媛県は、「愛媛県道路愛護奨励規則」により、道路愛護思想の普及等を行う団体を「道路愛護団体」として認定し、その活動に対し助成等を行うこととしているが、その主な規定は、次のとおりである。

(目的)
第1条 この規則は、道路を県民の盛りあがる郷土愛の精神に基いて愛護し、道路の損傷防止と修理保全に努めることを奨励し、もつて円滑な道路交通の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「道路愛護団体」とは、概ね次の事業を行うことを目的とする団体であつて、この規則により知事が認定したものをいう。
(1) 道路愛護思想の普及
(2) 路面の補修
(3) 側溝のしゆんせつ
(4) 路面雑草の除去
(5) 道路の整理
(6) その他道路の維持及び軽易な修繕
(結成の届出)
第3条 道路愛護団体を結成しようとするときは、代表者はその旨を様式第1号により、知事に届け出なければならない。
(認定)
第4条 知事は、前条の届出をした団体が道路愛護団体として適当であると認定したときは、様式第2号による認定書を交付する。
(軽易な修繕)
第6条 道路愛護団体の行う国道及び県道の軽易な修繕については、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者の承認を受けたものとみなす。
(事業計画等の報告)
第7条 道路愛護団体は、当該年度の事業計画及び前年度の事業実施状況を、毎年4月30日までに様式第3号により、知事に報告しなければならない。
(事業実施通知)
第8条 道路愛護団体は、第2条第2号から第6号までに掲げる事業を実施しようとするときは、その旨をあらかじめ様式第4号により知事に通知しなければならない。
助成金
第9条 知事は必要と認めるときは道路愛護団体に対し、予算の範囲内において助成金を交付することがある。

このように一定の行為を民間で行うことを奨励するための認定制度を規則で定めることは、規則の活用という点でも意味があるものと思われる。