例規の立案で間違いやすい例(41)

国土交通省組織規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第57号)
   (略)
第42条の見出し中……に改め、同条中第4項を第6項とし、第3項の次に次の2項を加える。
4・5 (略)
第42条第6項の次に次の3項を加える。
7〜9 (略)

「第42条第6項の次に次の3項を加える」の「第6項」は改正後のそれであるため、この表記が適切でないことは、もう言うまでもないが、ここは、末項への追加になるから、「第42条に次の3項を加える」で十分である。
なお、「……同条中第4項を第6項とし、同項の次に次の3項を加える」として第7項から第9項までを加え、その後で「第42条第3項の次に次の2項を加える」として第4項と第5項を加える方法もある。