例規の立案で間違いやすい例(42)

社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令(平成26年内閣府法務省令第2号)
   (略)
目次中「第2章の2 受益証券発行信託の受益権の振替(第10条の2−第10条の8)」を
「第2章の2 地方債等の振替(第10条の2−第10条の11)
 第2章の3 受益証券発行信託の受益権の振替(第10条の12−第10条の18)」
に改める。
 (略)
第2章の2中第10条の8を第10条の18とし、同章中第10条の2から第10条の7までを10条ずつ繰り下げ、同章を第2章の3とし、第2章の次に次の1章を加える。

「……同章中第10条の2から第10条の7までを10条ずつ繰り下げ……」の部分は、あえて「同章中」としなくても、その前の「第2章の2中」がかかっていると考えることもできるのだが、これは条の繰下げの事例であり、改正前の第2章の2に属するかどうか疑義が生じるのは、同章の末条である改正後の第10条の18の規定だけであるから、いずれにしろ「同章中」の表記は不要である。