「同改正規定」はどこまで同じなのか

次の「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)」附則第17条は、一部改正法令を改正した規定である。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第17条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第19条のうち、住民基本台帳法別表第2の5の項の次に次のように加える改正規定(同表の5の7の項に係る部分に限る。)中……に改め、同改正規定(同表の5の8の項に係る部分に限る。)中……に改め、同改正規定(同表の5の9の項に係る部分に限る。)中……に改める。

上記の規定は、「同改正規定」という文言を2か所用いているが、「同改正規定」とすると、「(同表の5の7の項に係る部分に限る。)」の部分も読み込んでしまうことになるのではないだろうか。
「同改正規定」とするのであれば、「……改正規定(……に係る部分に限る。)」とはせずに、「……改正規定のうち……中」とすべきではないだろうか。実際、次の「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)」第196条のような規定もある。

(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第196条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち、社債等の振替に関する法律目次の改正規定中……に改め、第6章の次に6章を加える改正規定のうち第226条第1項中……に改め、同改正規定のうち第227条第1項中……に改め、同改正規定のうち第227条第2項中……に改め、同改正規定のうち第228条第1項の表を次のように改める。
 (表略)

そうすると、上記の平成26年法律第28号附則第17条は、次のようになるだろう。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第17条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第19条のうち、住民基本台帳法別表第2の5の項の次に次のように加える改正規定のうち同表の5の7の項中……に改め、同改正規定のうち同表の5の8の項中……に改め、同改正規定のうち同表の5の9の項中……に改める。