例規の立案で間違いやすい例(45)

次の命令は、第10条の2から第10条の8までの条文で構成されている第2章の2について、当該条文を第10条の12から第10条の18までに繰り下げ、同章を第2章の3とする改正である。

社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令(平成26年内閣府令・法務省令第2号)
   (略)
第2章の2中第10条の8を第10条の18とし、同章中第10条の2から第10条の7までを10条ずつ繰り下げ、同章を第2章の3とし、第2章の次に次の1章を加える。
   (略)

上記の改正の場合、第2章の2(改正後の第2章の3)に属するかどうか疑義が生じるのは、改正後の第10条の18であり、他の条文は、その疑義は生じないと考えていいだろう。つまり、「第2章の2中第10条の8を第10条の18とし、第10条の2から第10条の7までを10条ずつ繰り下げ、……」で足りる。
上記のように考えなくても、「第2章の2中」が「第10条の2から第10条の7まで10条ずつ繰り下げ」にかかると考えることも可能である。