各号列記事項の並べ方

次の規定は、都市計画法第10条の3の規定である。

(遊休土地転換利用促進地区)
第10条の3 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。
(1) 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。
(2) 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。
(3) 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
(4) おおむね5千平方メートル以上の規模の区域であること。
(5) 当該区域が市街化区域内にあること。
2 (略)

この規定について、碓井光明教授は、『都市行政法精義?』(P128)に、次のように記載している。

法律の定め方には、一定のルールがあるのかも知れないが、なぜ(5)(第10条の3第1項第5号のことである)*1を冒頭に掲げないのか、立法技術に疎い筆者には疑問の点である。

各号列記する事項をどのような順番で並べるかについては、一般的なルールのようなものはなく、その規定なりの考え方によっていると思うが、都市計画法第10条の3第1項の規定については、実質的な要件を先に書きたかったということではないかと感じる。
なお、私は、同項第5号の要件は、各号で書くのでなく、同項の柱書きで「……次に掲げる条件に該当する土地の区域(市街化区域内にあるものに限る。)について……」と書いてもいいのではないかと思う。

*1:筆者注記