定義規定を準用する規定

次の規定は、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令平成27年政令第148号)」第1条の規定により租税特別措置法施行令に追加された規定である。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第25条の13の8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 振替口座簿又は株式等 それぞれ法第37条の14第1項に規定する振替口座簿又は株式等をいう。
(2) 金融商品取引業者等又は営業所 それぞれ法第37条の14第5項に規定する金融商品取引業者等又は営業所をいう。
(3) 未成年者口座内上場株式等 法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
(4) 払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第37条の14の2第4項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
(5) 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第37条の14の2第5項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
(6) 契約不履行等事由 法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由をいう。
2〜16 (略)
17 第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第10項、第11項及び第14項から第24項まで並びに第25条の13の2から前条までの規定は、法第37条の14の2の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「出国届出書」とあるのは「未成年者出国届出書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  (表略)
18 第1項の規定は、前項において準用する第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第10項、第11項及び第14項から第24項まで並びに第25条の13の2から前条までに規定する用語について準用する。
19〜26 (略)

第18項のような規定は、私は初めて見たが、上記の例で言うと、用語を読み替える際に「第25条の13の8第1項第○号に規定する○○」とするのを避けることを意図したのだろう。
「準用」と言われればそれでいいようにも感じるし、「適用」ではないかとも感じるし、むしろ、次のように第1項を読み替える方法もあるような気がする。

18 前項の場合において、第1項中「この条」とあるのは、「この条並びに第17項において準用する第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第10項、第11項及び第14項から第24項まで並びに第25条の13の2から前条まで」とする。

いずれにしろ、上記のような立法技術が一般化すれば、読替え規定を書くのがかなり楽になるだろう。