書き振りが気になる規定の例(12)

次の規定は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」第23条の規定により、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)」の附則に追加された規定である。

(移行計画の認定)
第10条の3 経過措置医療法人*1であって、新医療法人*2への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
イ 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人
ロ 特定の医療法人(租税特別措置法昭和32年法律第26号)第67条の2第1項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
ハ 基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
ニ イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
(2)〜(5) (略)
3〜5 (略)

附則第10条の3第2項第1号の柱書は、要は、移行しようとする新医療法人が、どのような形態の医療法人であるかを記載させようとするのであるから、例えば「移行しようとする新医療法人が次に掲げる医療法人のいずれであるかの別」のようにしたほうがよいのではないだろうか。

*1:平成19年4月1日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する者以外の者を規定しているもの(平成18年法律第84号附則第10条の2)である。

*2:社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として医療法第44条第5項に規定する者を規定しているもの(平成18年法律第84号附則第10条の2)である。