例規の立案で間違いやすい例(47)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第81号)
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第6条(見出しを含む。)中「第1条の9第1項第5号ただし書」を「第1条の10第1項第5号ただし書」に改め、同条中「第7条」を「次条」に改める。

第6条の見出し以外の部分に見出しの改正とは異なる語句の改正がある以上、見出しの改正とそれ以外の改正は、次のように別々に行うことになる。

第6条の見出し中「第1条の9第1項第5号ただし書」を「第1条の10第1項第5号ただし書」に改め、同条中「第1条の9第1項第5号ただし書」を「第1条の10第1項第5号ただし書」に、「第7条」を「次条」に改める。