例規の立案で間違いやすい例(49)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年環境省令第17号)
 (略)
第11条第1項を削り、同条第2項中……を加え、同項を同条第1項とし、同条第4項中……に改め、同項第2号ハを次のように改める。
ハ (略)
第11条第4項第2号に次のように加える。
ニ・ホ (略)
第11条第4項を同条第8項とし、同条第3項を次のように改め、同項を同条第4項とする。
4 (略)
第11条第1項の次に次の2項を加える。
2・3 (略)
第11条第4項の次に次の3項を加える。
5〜7 (略)
第11条に次の1項を加える。
9 (略)

ここまでくると、よくこんな改め文を書けるなと別の意味で感心してしまう。要は、4項からなる条文のうち、残す必要があるのは、第2項と第4項だけで、改正後はそれぞれ第1項と第8項になるということである。
実際には、次のような改め文となる。

第11条第1項を削り、同条第2項中……を加え、同項を同条第1項とし、同項の次に次の1項を加える。
2 (略)
第11条第3項を次のように改める。
3 (略)
第11条第4項中……に改め、同項第2号ハを次のように改める。
ハ (略)
第11条第4項第2号に次のように加える。
ニ・ホ (略)
第11条第4項を同条第8項とし、同条第3項の次に次の3条を加える。
4〜7 (略)
第11条に次の1項を加える。
9 (略)