例規の立案で間違いやすい例(50)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第3号)
 (略)
第6条第1項第6号中……に改め、「行おうとする場合」の下に「(第九号に掲げる場合を除く。)」を追加し、……同項第8号の次に次の1号を加える。
   (略)

「……を追加し」……。ケアレスミス以外の何物でもないだろう。