天皇陛下の生前退位(その4)

天皇退位へ「お気持ち」共感=特例法案を閣議決定−付帯決議「女性宮家」が焦点
政府は19日午前の閣議で、天皇陛下の退位を実現する特例法案を決定した。公務継続が困難になるとの陛下のお気持ちを国民が理解し、共感している事情を第1条に明記。退位後の陛下と皇后さまの称号を「上皇」「上皇后」とするなどの新制度を定めた。退位と皇太子さまの新天皇即位の時期については2018年12月を軸に検討している。
 (中略)
法案の正式名称は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案」。法律の趣旨などを定めた5カ条の本則と、施行期日などを規定する11カ条の付則で構成。皇室典範の付則に、特例法は典範と「一体を成す」との根拠規定を加えることも盛った。
時事ドットコム 2017年5月19日配信

既に報道されている法律案要綱によると、皇室典範の附則に規定する規定は、次のとおりである。

この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。

以前(2017年1月13日付け記事「天皇陛下の生前退位(その2)」)、皇室典範の附則は、現在の天皇陛下が別に法律で定めるところにより退位するといった趣旨の規定を置くのではないかと記載した。
しかし、そのようにするのであれば、特例法案とは別に皇室典範の一部改正法案を提出するのが普通だろうと思っていたのだが、特例法案の附則で皇室典範を改正しようとするのであれば、上記のような規定とするのもうなずけるところである。
ただし、とりあえず書いただけという印象ではある。
(関連記事)