例規の立案で間違いやすい例(56)

独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成27年国土交通省令第19号)
独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正)
第23条 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成16年国土交通省令第70号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第9条第3項中「第12条において」を「以下」に改め、第12条の次に次の1条を加える。
(事業報告書の作成)
第12条の2 (略)

追加する条が第9条の次の条ではなく、第12条の次の条なので、第12条の2を加える改め文は、第9条の改め文とは別にすべきだろう。