複数の特別職の給与の減額

秋田県知事3カ月無給 総額500万円 豪雨被害、県外でゴルフと飲酒で処分
秋田県佐竹敬久知事は13日、7月下旬の豪雨被害の際、県外でゴルフと飲酒をしていた問題で、自らの給料を来年1月まで3カ月間無給とし、期末手当も全額カットの処分とする条例案を県議会に提出した。定例会最終日の10月6日に可決される見通し。県によると総額で約507万円の減給となる。
(以下略)
産経新聞9月13日配信

「処分」という語句が気になるが、不祥事等を受けて首長の給与を例えば3か月間、10%カットするカットする場合には、その給与を定める条例の附則に次のような規定を置くことになるだろう。

○○条例の一部を改正する条例(平成○年○○条例第○号)の施行の日から同日以後3月を経過する日までの間における市長の給料月額は、△△の規定にかかわらず、△△に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この場合に、市長に加えて副市長の給与も同様にカットするのであれば、単に「市長」の部分を「市長及び副市長」とすることになるし、カット率は市長と異なる率、例えば5%とするのであれば、次のように書けばいいだろう。

○○条例の一部を改正する条例(平成○年○○条例第○号)の施行の日から同日以後3月を経過する日までの間における市長及び副市長の給料月額は、△△の規定にかかわらず、△△に定める額から、その額に市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

これに対し、副市長の給与をカットする期間を市長と異なる期間、例えば2月とするのであれば、構文上、期間の部分のみ書き分けるというのはやり難い。
市長の部分と副市長の部分を項を分けて書くという方法もあるが、まとめて書くのであれば、例えば次のように書くことになるだろう。

○○条例の一部を改正する条例(平成○年○○条例第○号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後3月を経過する日までの間における市長の給料月額及び施行日から施行日以後2月を経過する日までの間における副市長の給料月額は、△△の規定にかかわらず、△△に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。