例規の立案で間違いやすい例(58)

独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成27年環境省令第12号)
  (略)
第15条を第21条とし、同条の次に次の2条を加える。
第22条・第23条 (略)
第14条を第20条とし、第13条を第19条とし、第12条の2を第18条とし、第12条を第17条とする。
第11条中……に改め、同条を第15条とし、同条の次に次の1条を加える。
第16条 (略)
第10条を第13条とし、同条の次に次の1条を加える。
第14条 (略)
第9条の2を第12条とし、第9条を第11条とし、第8条を第10条とし、第7条を次のように改める。
第7条 (略)
第7条の次に次の2条を加える。
第8条・第9条 (略)
第4条から第6条*1を削り、第3条の見出しを……に改め、同条を第6条とする。
第2条の見出しを……に改め、同条を第5条とする。
第1条の2第1号中「独立行政法人国立環境研究所法」を「国立研究開発法人国立環境研究所法」に改め、同条を第4条とする。
第1条の次に次の2条を加える。
第2条・第3条 (略)

あくまでも前の条から改めていくのが原則であるから、次のようにすべきだろう。

第4条から第6条までを削り、第3条の見出しを……に改め、同条を第6条とする。
第2条の見出しを……に改め、同条を第5条とする。
第1条の2第1号中「独立行政法人国立環境研究所法」を「国立研究開発法人国立環境研究所法」に改め、同条を第4条とする。
第1条の次に次の2条を加える。
第2条・第3条 (略)
第7条を次のように改める。
第7条 (略)
第15条を第21条とし、同条の次に次の2条を加える。
第22条・第23条 (略)
第14条を第20条とし、第13条を第19条とし、第12条の2を第18条とし、第12条を第17条とする。
第11条中……に改め、同条を第15条とし、同条の次に次の1条を加える。
第16条 (略)
第10条を第13条とし、同条の次に次の1条を加える。
第14条 (略)
第9条の2を第12条とし、第9条を第11条とし、第8条を第10条とし、第7条の次に次の2条を加える。
第8条・第9条 (略)

*1:「まで」が無いので、一応指摘だけしておく。