例規の立案で間違いやすい例(59)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令(平成27年環境省令第13号)
   (略)
第22条を第27条とし、同条の次に次の2条を加える。
第28条・第29条 (略)
第21条を第26条とし、17条から第20条までを5条ずつ繰り下げ、第16条の2を第21条とし、第16条を第20条とする。
第15条を第18条とし、同条の次に次の1条を加える。
第19条 (略)
第14条を第16条とし、同条の次に次の1条を加える。
第17条 (略)
第6条及び第7条を削り、第13条を第15条とし、第8条から第12条までを2条ずつ繰り下げる。
第5条中……を削り、同条を第8条とし、同条の次に次の1条を加える。
第9条 (略)
第4条を第7条とする。
第3条中「第30条第2項第7号」を「第30条第2項第8号」とし、同条を第6条とする。
第2条を第5条とし、第1条の2を第4条とする。
第1条の次に次の2条を加える。
第2条・第3条 (略)

太字の部分は、ケアレスミスとして、第6条及び第7条の削りは、第8条から第12条までを2条ずつ繰り下げた後に行ったほうがよいだろう。