例規の立案で間違いやすい例(60)

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第88号)
雇用保険法施行規則の一部改正)
第1条 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の一部を次のように改正する。
    (略)
第118条の3第5項を同条第8項と、同条第6項を同条第9項とし、同条第4項の次に次の3項を加える。
5〜7 (略)

昔は法律でもこのように改めた例があったが、現在は当然このような改め方はしない。項の繰下げを行う場合は、後の項から行うので、「第118条の3第6項を同条第9項とし、同条第5項を同条第8項とし、同条第4項の次に次の3項を加える*1」となる。

*1:「第118条の3中第6項を第9項とし、第5項を第8項とし、第4項の次に次の3項を加える」とする方法もある。