書き振りが気になる規定の例(14)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)
(事業者の責務)
第18条 水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。

この規定の「表示」は「情報」の例示となっているが、そのため、「表示」は「……を提供するよう」に係っていくことになり、これはおかしいだろう。
ここは「情報の提供」の例示とすべきである。つまり、「……情報の提供をするよう…」とすべきで、そうすると、「表示」は「……をするよう」に係っていくことになり、これなら違和感はないだろう。
<追記>(2018.3.16)
(参照条文)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)
第13条 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。

道路運送法 (昭和26年法律第183号)
(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第79条の9 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2 (略)