例規の立案で考えられない間違いをしている例(2)

食品表示法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(平成27年厚生労働省令第70号)
職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第2条 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第12ハム・ソーセージ・ベーコン製造の項、水産練り製品製造の項及びみそ製造の項、別表第13ハム・ソーセージ・ベーコン製造の項、水産練り製品製造の項及びみそ製造の項並びに別表第13の2ハム・ソーセージ・ベーコン製造の項及び水産練り製品製造の項中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。

何人かが見ていれば、誰か気が付いたと思うのだが。