削った条を追加すること

条を全部改正するのでなく、一旦削った後に追加することは、全く用例がないわけではないが、原則は行うべきではないだろう。
そうすると、次の一部改正命令は、どうなるだろうか。

地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成27年内閣府令・総務省令・文部科学省令第2号)
地方公務員等共済組合法施行規程の一部改正)
第1条 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令・文部省令・自治省令第1号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第121条から第153条までを削る。
第120条の次に次の7条を加える。
第121条〜第127条 (略)
第127条の次に次の款名及び27条を加える。
第2款 退職等年金給付
第128条〜第153条 (略)
第153条の2 (略)
  (略)
第162条の2から第162条の11までを削る。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
第162条の2・第162条の3 (略)

前段は、途中に枝条がある場合は、その都度それを削ることになるが、それがないのであれば、次のようにすべきだろう。

第121条から第127条までを次のように改める。
第121条〜第127条 (略)
第127条の次に次の款名を加える。
第2款 退職等年金給付
第128条から第153条までを次のように改める。
第128条〜第153条 (略)
第153条の次に次の1条を加える。
第153条の2 (略)

後段は、次のようにすべきだろう。

第161条の次に次の章名を加える。
第4章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
第162条の2及び第162条の3を次のように改める。
第162条の2・第162条の3 (略)
第162条の4から第162条の11までを削る。