例規の立案で間違いやすい例(62)

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第73号)
国家公務員共済組合法施行規則の一部改正)
第1条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第85条の2の6中……に改め、同条を第85条の2とし、同条に次の1項を加える。
2 (略)
   (略)
第96条の6第7項を削り、同条中第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、同条第3項中……を削り、同項を同条第4項とし、同条第2項中……に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 (略)

第85条の2の6の改正規定及び同条を第85条の2とする改正規定は、第85条の2の6を第85条の2とする前に第2項を加えるべきである。
第96条の6の改正規定は、これでも間違いではないが、「……同条中第6項を第7項とし……」とするのであれば、「第96条の6中第7項を削り、第6項を第7項とし、……」とした方が合理的である。