例規の立案で間違いやすい例(63)

統計法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第9号)
統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)の一部を次のように改正する。
 (略) 第16条の見出しを「(匿名データの提供に係る手続等)」に改め、同条を次のように改める。
第16条 (略)

これは、単純に「第16条を次のように改める。」として、改行後に第16条の見出しと条文を書けば足りる。
「第16条中「○○」を「××」に改める。」とした場合には、仮に見出しに「○○」の字句が含まれていても、それは改められることがないということからすると、このように考えてしまうのも仕方がない面もある。