例規の立案で間違いやすい例(65)

無線局免許手続規則及び電波法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成28年総務省令第22号)
(無線局免許手続規則の一部改正)
第1条 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
   (略)
別表第5号の7中注13を注14とし、注6から注12までを注7から注13までとし、同表注5の次に次のように加える。
6 (略)

「同表注5の次に……」としている部分は、これでも間違いではないものの、ここにも「別表第5号の7中……」がかかるとして、「同表」とは書かないのが通常だろう。