例規の立案で間違いやすい例(67)

地方債に関する省令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第41号)
地方債に関する省令の一部改正)
第1条 地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)の一部を次のように改正する。
   (略)
附則第7条中第1項を削り、同条第2項を第1項とし、同条第3項を第2項とする。

せっかく「附則第7条中」としたのだから、「……を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする」とすれば十分である。