「及び」と「又は」(その2)

次の規定は、「社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成28年政令第185号)」第1条の規定により追加された社会福祉法施行令第13条の2の規定である。

(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
第13条の2 法第26条の2の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該社会福祉法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
(2) 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
(3)・(4) (略)
(5) 当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

「及び」と「又は」の使い分けは難しい面があるが、「及び」ではなく「又は」を使うべき場合として、「及び」とすると「かつ」という意味合いで読まれることがあり、それを避けたい場合があると思う。
その意味からすると、第1号と第2号の「又は」は、「及び」でもいいとは思うが、「及び」とすると「かつ」と読まれる可能性があり、「又は」とすることも分からないではない。
しかし、第5号は、そのように読まれることはないので、「又は」は「及び」とした方が適当だと思う。
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