書き振りが気になる規定の例(17)

次の規定は、「関税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第6号)」第5条により追加された「関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)」第19条の4の規定である。

(法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間)
第19条の4 (略)
2 前項の規定にかかわらず、環太平洋協定発効年度の初日から起算して10年を経過した日から環太平洋協定発効年度の初日から起算して15年を経過する日までの間においては、環太平洋協定適用牛肉に係る法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第4号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては当該各号に定める期間のうちいずれか長い期間とし、第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第4号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては同号に定める期間とする。
 (各号略)
3 (略)

太字の部分で気になるのは、「環太平洋協定発効年度の初日から起算して」を2度書いている点である。
例えば、「環太平洋協定発効年度の初日から起算して10年を経過した日以後の5年間」とすれば十分なのではないだろうか。