例規の立案で考えられない間違いをしている例(6)

株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成29年財務省令第34号)
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部改正)
第1条 株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令(平成10年大蔵省令第98号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(表略)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。

これは、いわゆる新旧対照表方式による改正の例であるが、ここで取り上げるのはそのことではない。
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令」の改正を第1条で行っているが、第2条がないことである。