本則に様式を定める法令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成29年国土交通省令第62号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第35条第2項において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書(法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する船員労務官の身分を示す証明書に限る。)の様式は、次のとおりとする。
様式    (縦5.5? 横8.5?)
  (様式略)
附 則
この省令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。

様式は、例えば「別記様式」として附則等の次に規定するものだと思っていたが、表も本則に規定することがあることを考えると、様式も本則に規定するのもありなのかもしれない。
それでも私は、このようにするのは抵抗がある。