施行期日を定めない省令

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第42号)
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第27号)の一部を次のように改める。
附則に次のただし書を加える。
ただし、第126条第2項の改正規定については、平成30年4月1日から施行する。

この省令は、附則がなく、施行日を定めていない。
改正事項は、改正規定の一部について別の施行日を定めることとするものであり、法律の施行日を定める政令について附則を定めない(施行日を定めない)こととの類似性に着目したのであろう。しかし、形式は通常の一部改正省令であるのだから、この場合は施行日を定めるのが普通の考え方だろう。