市外在住職員の住居手当の減額

富里市 県「減額は不適切」 市外在住職員の住居手当 /千葉
富里市が市議会12月定例会に提案している市外に住む職員の住居手当を減額する条例改正案を巡り、市内への居住促進を目的に掲げる市に対し、県が「適切ではない」との見解を示している。19日の市議会最終日で採決される予定で、その判断が注目される。
市は、借家に住む職員に月額2万7,000円を上限に住宅手当を支給しているが、市外に住む場合は支給額を5,000円減額するとした条例改正案をまとめた。
 (以下略)
毎日新聞2018年12月19日

地方公務員の給与は、均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)*1がある以上、在住する場所によって手当の額を変えるのは適当とは言えないだろう。
仮に市内在住者に何らかの金銭を交付することを考えるのであれば、それが補助金であれば公益性があるかどうかという問題もあるが(地方自治法第232条の2)*2、いわゆる闇給与として給与条例主義(地方公務員法第25条第1項)*3に違反しそうである。
考えられるのは、福利厚生の一環として何かできないかということだが、果たして適当な方法はあるのだろうか。

*1:「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」という規定である。

*2:普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」という規定である。

*3:「職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。」という規定である。